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[施設・設備][その他]
学部生です。伊都キャンパスにて、同級生らと自然発生的な小グループでスイカ割り等の小規模イベントを実施しようとしたところ、御課担当者様に「非公認団体の大学構内の占有は認められない」とのご指摘を受けました。
つきましては、以下のご質問にお答えいただければ幸いです。
この指摘はどの学内規則等に基づくものか(正式名称と条項を含めてご教示ください)。
「非公認団体」はどのような定義に基づくか。自然発生的な学生の集まりも含まれるか。
通行妨害や汚損のない短時間の活動も「占有」に該当するのか。 - A1089
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本学では、学内施設の利用について、講義室や課外活動施設等については、利用申し込みの手続きについて定めていますが、一般的に貸出を想定していない施設等については、使用目的や方法等を確認した上で、施設管理や安全管理の観点や授業・研究等への影響等を考慮し、使用の可否を判断しています。
また、大学の構成員がキャンパスでの様々な活動を行う場合、自身も大学の教育研究を行う環境の保持や安全、安心の確保を受ける立場にあり、それぞれの良識に基づく自制的な行動により、大学の良好な環境等が保たれているところです。
そのため、大学施設等の利用について、目的外利用を行うケースでは、他者への迷惑行為、他者に不安を煽る行為、火気の使用及び景観を損なう行為など、大学の良好な環境が保たれない可能性がある場合は、利用を許可しないことがあります。
今回、窓口での相談があった際は、対応者が課外活動担当であったことから、公認団体における対応の流れについて説明したところですが、学生によるイベントなどの企画でご不明な点がございましたら、学生支援課もしくは所属部局の担当窓口にご相談ください。
なお、非公認団体とは「九州大学学生団体の公認に関する要項」に基づき認定された団体以外の学生団体を指します。(学務部学生支援課)
回答日: 2025/09/03