Q899

[新キャンパス][九大周辺にお住まいの方]

九州大学の自転車マナーについてです。
九州大学への道路を利用するものですが、九大生と思われる自転車乗りのマナーが悪すぎますのでご連絡しました。(若い人でのマナー違反が多いです)
マナー違反としましては不点灯走行、スマフォなどのながら走行、並走走行、歩行者専用?道路での走行、信号無視などがあります。
私が歩道を歩いていた際は、約6ヶ月の間で3回程度接触事故になりかけたことがあり不安です。
交通ルールの指導などは大学の方でもちろんされていると思いますので、それ以外に下記のような対応を検討していただければと思います。
①学生証?などの証明書と自転車をリンクしての登録し情報管理
②自転車保険の加入義務化(加入していない者への自転車通学など判明した場合、処罰などの対応)
③警察との連携による定期的な取り締まり(バイクや車などはパトロールされていると思いますが、自転車に対してはしていないイメージのため)

A899

ご意見ありがとうございます。
投稿いただきました3点について回答させていただきます。

①学生証などの証明書と自転車をリンクしての情報管理について
現時点において、本学では、学生情報と自転車情報(車体番号及び防犯登録番号)の紐付けを実施する予定はありません。
自転車情報は、メーカーの商品管理及び盗難時の所有者確認の役割があり、その意味においては有効ですが、交通マナー向上の取組を目的に紐付け管理したとしても外部からの苦情等に対するリアルタイムな解決方法としては十分な効果があるとは考えにくいと思われます。
しかし、一部の大学において、自転車の登録制を導入している事例もありますので、その実施方法及び効果などを調査し、今後継続して検討して参ります。  

②自転車保険の加入義務化について
自転車保険の加入義務化については、「福岡県自転車の安全で適正な利用促進及び活用の推進に関する条例」並びに「福岡市自転車の安全利用に関する条例」により規定されているところですが、それぞれ罰則は設けられていません。
よって、加入義務違反が判明したとしても、そのことを理由として大学で処罰する等の措置は難しいと考えます。
なお、学生に対しては、悪質な自転車運転やそれに起因する事故などを引き起こした場合は、状況により、学内の規定に基づき、懲戒処分の対象になることも周知しているところですが、一層の周知を図り、抑止力向上を図って参ります。
一方、福岡県条例並びに福岡市条例においては、大学の長に、学生に対し自転車の安全で適正な利用のために必要な教育、啓発、指導を行うよう努めなければならないとされていますので、一層の注意喚起を促していくこととしております。
現在、入学時のオリエンテーションで警察署員からの講話、冊子による注意喚起、学内各所にチラシの掲示及び学生に対しては個人宛メール等で、何度も繰り返し注意喚起を行っております。
今後とも、定期的に、学生に対しては掲示及びメール等で、辛抱強く呼びかけを継続していく予定です。

③警察との連携による定期的な取り締まりについて
現在、警察との連携による取り締まりは、実施しておりませんが、毎年、新入生(留学生を含む)を主な対象として、4月及び10月の各1ヶ月間は、新入生マナーアップ強化期間と位置づけ、職員及び業者により、早朝と夕方に自転車の交通指導を行っております。 
しかしながら、昨今の交通マナーの現状を踏まえ、近日中に警察と協議の場を設け、連携対応について検討していく予定です。

【学務部学生支援課】